火災保険に入らないと大惨事に?火災保険の必要性をトコトン解説!

火災保険に入らないと大惨事に?火災保険の必要性をトコトン解説!火災保険

毎年冬の時期になると、普段より多く「火事」のニュースを見るようになります。

きっと誰もが、「私は火事なんか起こさない」と思っているでしょうし、だからこそ、「火災保険に入る必要ある?」と考えてしまいがちです。

しかし、火事は自分だけが注意していても、自宅の周辺で発生する可能性も大いにあります。

また、火災保険が補償するのは、火事だけではありません。

どうして火災保険に入らないといけないのか?入らなかった時のリスクなど、あまり知られていない火災保険の内容をご紹介していきましょう。

火災保険に入らないといけない理由

結論からいうと、火災保険に入らないと、法律で罰せられるということはありません。

しかし、賃貸契約の際は、不動産会社から火災保険に入ることを、契約の条件としていることもあります。

どうして、火災保険に入らないといけないのか、賃貸の場合、持ち家の場合と解説していきましょう。

賃貸の場合

賃貸契約をする場合、大家さんや不動産は、「借家人賠償責任保険」の加入を要求してきます。

それはもし、賃貸住宅で火災補を起こしてしまった場合、「失火責任法」という民法709条によって、不法行為責任を問われることはありませんが、賃貸借契約にて「借主の原状回復義務」があるため、大家さんに対して、損害賠償責任を負う義務が発生するからです。

一般的に賃貸の場合は、補償の対象を家財に設定して加入を行いますが、その特約として、借家人賠償責任保険を付けます。

火災保険に入ることは、法律的な強制力はりませんが、加入をしないと、自分が希望する部屋を借りられないというのが、現状のようです。

持ち家の場合

新築の戸建てを住宅ローンで購入する際は、銀行などの金融機関が、火災保険に入ることを条件にしています。

それは、もし火災が発生し家が燃えてしまうと、住宅ローンだけが残ってしまい、銀行が貸したお金を回収できなくなるからです。

このような状態を防ぐために、多くの金融機関では火災保険に入ることを、融資条件と1つとしているようです。

また、自宅が火元でなくても、近隣の火事により自宅まで、火が回るということもあり得ます。

先程ご紹介した、「失火責任法」によって、火事を起こした人は、自宅以外の被害があった住宅などの、賠償義務は発生しません。

自分で火災保険に入っておく必要性は、このような場合においても大いにありそうです。

火災保険を選ぶ時のポイント

賃貸の場合でも、持ち家の場合でも、火災保険に入ることはとても大切です。

それは、自分の不注意で火事を起こした際はもちろん、他からの出火で被害を受けた際にも、大変なことになるからです。

だからこそ、火災保険を選ぶ際の補償内容については、しっかりしたもの、自分の環境に合ったものにしたいものです。

火災保険を選ぶ際のポイントを紹介します。

賃貸の場合

賃貸の場合は、主に大家さんなどの他人への賠償を考えた内容にすることが大切です。

まず家財保険に加入することで、自分の持ち物に補償をかけることができます。

そして、その特約として賠償責任の補償を付けるという方法が一般的です。

・家財保険
自分の家財が損害を受けた際に、それらを補償するための保険です。

家財保険は、火事の場合だけでなく、落雷、水漏れ、水災、盗難、修理費用の場合も補償することができます。

ただ、マンションやアパートの場合、自分の部屋が上階であれば、水災の補償内容である、洪水などによる浸水の備えは不要なので、補償を外すという選択肢もあります。

・借家人賠償責任保険
先程も解説した通り、火事により物件に損害が発生した際、大家さんに対して、原状回復のための賠償責任を負うため、加入が必要となります。

・失火見舞費用特約・類焼損害保障特約
自分が火元になって、他人に火を燃え移らせてしまった場合、大家さんには借家人賠償責任保険で、責任を果たせますが、他の部屋や近隣の家に対しては、損害賠償義務を負いません。

しかし、そうはいっても近所との関係や、その後の生活を考えると、被害を弁償したり、お見舞金くらいは出したいと思うでしょう。

その際、お見舞金として失火見舞費用特約で、保険金が出ることがあります。

相場として、建物の70%から100%が焼失した場合、10万円から20万円のようです。

類焼損害保障特約については、燃やしてしまった近隣の住宅について、自身の火災保険で復旧をすることになりますが、その保険で十分な復旧がかなわず、不足が出てしまった際に、その不足分を補う意味で保険金が出るものです。

ただ、近隣の火災保険で、十分な補償がついている場合は、使うことができないなど、細かい条件もあるので注意が必要です。

・個人賠償責任特約
この保険は、日常生活で他人に損害を与えてしまい、賠償義務を負った際に、その費用をカバーするものです。

火事の場合は、法的な賠償義務を負いませんので、それ以外の場合になります。

「蛇口を閉め忘れ、下の階まで水が漏れた場合」
「自転車で走行中に人にぶつかりけがをさせた」
「誤って人にけがをさせた」

こちらも、家財保険の特約として、付けることが可能ですが、自動車保険についていることも多いので、確認してみるといいでしょう。

持ち家の場合

持ち家の場合には、まず保険金額を適切に設定することから、どのような補償内容にしたらいいか、建っている場所などを考えて選んでいくことが大切です。

火災保険は、火災の時だけの補償ではありません。

火災保険の補償範囲は以下の通りですので、これから増えるであろう、自然災害への備えも考えることをお勧めします。

「火災」
火事による被害を補償。自宅が火元になった場合はもちろん、隣家からの燃え移りにも適応できます。

「水災」
台風、暴風雨、豪雨などが原因で発生した、洪水、高潮、土砂崩れ、落石による損害が補償されます。床上45センチ以上の浸水が条件になるので、高台に住む方には必要ないかもしれません。

「風災」
台風、旋風、暴風、竜巻などにより生じた損害が補償されます。

「雪災」
雪の重みで建物が破損したり、雪の落下による事故などが補償されます。

「落雷」
落雷による損害が補償されます。自宅に雷が落ちて、建物や家財に被害があった際はもちろん、家の近くに雷が落ちて、その影響で家電製品が壊れた場合も補償されます。

「ひょう災」
あられやひょうが降ったことによる建物の損害が補償されます。

「破裂・爆発」
破裂・爆発は、一般的にあまり該当がないように思われますが、スプレー缶やカセットコンロのボンベなどが爆発し、家財に損害が発生したり、ガス漏れで誤って着火して爆発した場合などが該当します。

「水漏れ」
給排水設備が故障し、水が漏れたときなどに受けた災害が補償されます。マンションで、上階の人が漏らした水で、壁・天井に被害を受けた場合も補償されます。

「盗難」
盗難によって生じた、建物・家財への損害や、家財の盗難が補償されます。屋外にある家財は対象とならないので、注意が必要です。

「物体の飛来・倒壊・衝突」
建物の外部から物体の落下、飛来、衝突、接触、倒壊による損害が補償されます。

まとめ

「火災は起きないから、火災保険には入らなくてもいい」と考えていた方に、少しでもやはり入っておいたほうがいいと、思ってもらえたでしょうか?

火事にあった人は、まさか自分がそうなるとは思っていないでしょう。

いつ、どうやって被害に遭うかは、誰も予想できません。

そのための保険ですので、しっかりと入っておくことをお勧めします。

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