自然災害が多くなりつつある今、火災保険を使うケースが、今後増えてくると予想されます。
しかしいざ、火災や自然災害で自宅に災害が出た場合、家を直すことに気を取られ、火災保険の請求を後回しにして時間が経ってしまうということがあるかもしれません。
特に、火災保険は、火災時の補償だけと思われがちで、気が回らないこともあるでしょう。
火災や自然災害から時間が経っても、保険の請求はできるのでしょうか。
詳しく解説していきましょう。
火災保険の請求の流れ
火災や自然災害によって、自宅や家財道具に損害が出た場合、火災保険を請求して給付を受けることができます。
火災保険の請求をすることは、そう頻繁ではないため、よくわからないことも多いでしょう。
まずは、火災保険の請求の仕方を確認しておきましょう。
・保険会社に連絡
まずすべきことは、契約をしている保険会社に損害を受けたことを連絡をすることです。
代理店や保険会社に連絡をし、契約者氏名、保険証券番号を伝え、事故内容や被害状況などを伝えることになります。
・保険会社から必要書類が送られてくる
保険会社に連絡をすると、担当の方、オペレーターの方から、より詳しいことを聞かれます。
その後、保険金の請求に必要な書類や案内が送られてきます。送られてきた内容をしっかりと確認するようにしましょう。
・保険会社に必要書類の提出
保険会社からの案内にあるように、必要な書類がいくつかあります。
保険会社指定の保険金請求書、修理費用の見積もり、被害状況が分かる写真が必要です。
これらの書類を用意して、保険会社に書類を提出します。
・保険会社による鑑定人の調査
保険会社へ提出した申請書類と合わせて、必要であれば鑑定人が被害状況の調査を行います。
最終的には、契約者からの申請書類と鑑定人の調査資料により、保険金のお支払い対象かどうか審査を行い、支払われる保険金の金額が確定します。
・保険金の入金
最終的に保険金の金額が確定したら、契約者の指定口座に保険金が支払われます。
火災保険の請求期限とは?
火災保険には、保険金が支払われないケースもあり、その代表的なものに、請求期限というものがあります。
火災保険の請求期限について、保険法に定められている期間は3年です。
なぜ請求期限が定められているのでしょうか。
それは、火災や自然災害による災害が発生してから、相当の時間が経過すると、損害状況の調査が困難となり、適正な保険金の支払いができなくなるからです。
また、保険法による既定とは別に、保険会社が請求期限を定めているケースもあります。
現在契約している保険会社の規定も、確認しておくことが大切です。
修理後に請求する方法
火災保険の請求期限が、3年という規定を紹介しましたが、すでに修理してしまっていたら請求できないと、お考えの方がいるかと思います。
しかし、火災や自然災害によって、被害を受けたということが立証できるのであれば、保険金の請求は可能です。
保険会社から求められる必要な書類は、基本的な書類と変わるかもしれませんが、修理を行う前後の写真や罹災証明書、工事業者の見積書などが残っているのであれば、保険会社や代理店に保険金を請求できるかどうか、確認してみることをお勧めします。
保険がおりない主な場合
火災保険には請求期限があり、それを超えると保険の給付を受けることが、できないということをお伝えしました。
その他にも、火災保険がおりないケースがあるので、いくつか紹介しましょう。
・経年劣化の場合
経年劣化による災害は、火災保険の補償対象外となります。
建物の老朽化により、屋根や雨どいが破損したという場合は、保険金が支払われないケースが多いです。
日ごろからメンテナンスを行い、自然災害などによる被害を受けた際に、経年劣化による損害と判断されないように、気を付けないといけません。
・故意・重大な過失
契約者や被保険者が故意に火をつけた場合は、故意でなくても、重大な過失がある場合、保険金は支払われません。
重大な過失かどうかは、それぞれの状況によって判断されるので、その判断は難しいですが、寝たばこの危険性を認識しながら、止めずに続けて家事になった場合など、重大な過失として認められているケースもあります。
・地震、噴火、津波の時
地震、噴火または、これらによる津波を原因とする損害については、火災保険では補償されません。
その場合は、火災保険とセットで加入する、地震保険の加入が必要となります。
日本は今やどこで地震が起こってもおかしくないので、地震や津波による損害に備えたいのであれば、地震保険の加入をお勧めします。
まとめ
火災保険の請求期限は3年と、その期限が決まっています。
逆に、修理をしてしまった後、請求する場合は、損害を証明できれば火災保険の請求は可能です。
やむなくこのような場合もあるかと思いますが、請求するときに必要な、損害を証明できるものは必ず必要ですので、その点を注意しておくことがポイントです。
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