津波に対応できる保障とは意外と知らない津波と保険の関係

津波に対応できる保障とは意外と知らない津波と保険の関係火災保険

日本を震撼させた東日本大震災から、早くも10年が経とうとしています。

あれから私たちは何を学び、そして今後起こるかもしれない災害に対して、どのような備えを講じているでしょうか?

多くの被害をもたらした津波。

たくさんの保険がある中、津波に対する補償ができる保険はあまりありません。

実際にどのような場合に、津波に対する補償が可能なのか、事例を交えて解説していきましょう。

津波と保険

私たちが加入している保険には、様々な種類の保険がありますが、「津波」によって被害にあった際、対象となる保険にはどのようなものがあるかご存じですか?

どうしてわざわざこのようなことを聞くのかというと、一般的に地震による災害は、災害が極めて不規則なうえ、一旦巨大地震が発生すると、被害額が膨大になる恐れがあるという理由から、火災保険などでは保険金が支払われないからです。

津波の発生は、海底地震に伴う地殻変動によるものが一般的で、その他の原因としては、海底火山の爆発や海岸付近の火山による、土砂の大規模崩落などがあります。

このような、津波に対応する保険の種類といえば、地震保険があります。

地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする、火災、損壊、埋没または流失による、建物や家財の損害を補償します。

地震保険の概要

津波に対応できる保険の代表的なものには、地震保険があると言いましたが、この地震保険は単独で加入することができません。

地震保険は、火災保険とセットで加入することが一般的です。

また保険金額は、火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で、建物は5000万円、家財は1000万円が限度となります。

そして地震保険では、保険の対象である建物や家財の損害の状況に応じて、支払われる保険金が決まります。

簡単に損害の程度と保険金額をご紹介しましょう。

損害の程度が「全損」と判断された場合、地震保険金額の全額が支払われます。

損害の程度が「大半損」の場合は、地震保険金額の60%、
損害の程度が「小半損」の場合は、地震保険金額の30%、
損害の程度が「一部損」の場合は、地震保険金額の5%が支払われます。

損害の程度が「一部損」に至らない場合は、補償を受けることができません。

津波と公的支援

津波を含む自然災害に備えるには、民間の火災保険、地震保険を活用しますが、実際被害にあった場合には、公的な支援も受けることができるため、その概要を知っておくことが大切です。

「被害者生活再建支援制度」では、被災者生活再建支援法に基づき、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、噴火、そして津波などによる自然災害により、居住する住宅が全壊するなどして、生活の基盤に被害が起きた際に、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建に役立てることができます。

支援金には、住宅の被害の程度に応じて支給される、「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給される、「加算支援金」があり、2つ合わせて最大300万円の支給が可能です。

津波による被害を補償できる保険とは

では実際に、津波と保険の関係について、想定される事例ごとに、どのような保険で対応できるのか解説していきましょう。

自動車保険で対応できるケース

テレビなどでも目にした方が多いと思いますが、津波によって車が流されたり、水没してしまった場合は、どのように補償されるのでしょうか。

この場合、流された車の保障が必要になりますが、自動車は先ほどから紹介している、地震保険の対象にはなりません。

また、津波が原因で自動車に損害が生じた場合、自動車保険の車両保険を付保していても、補償の対象にはなりません。

しかし、損害保険会社によっては、一部補償となる特約もあります。

地震・噴火・津波によって、自動車が保険契約時の時価額を上回る損害を受けた場合、いわゆる全損の場合、一時金が支払われるというものです。

また、被保険者が地震・噴火・津波による傷害が原因で、事故当日から決められた期日以内に死亡した場合、死亡一時金が支払われるという特約もあります。

火災保険で対応できるケース

津波の発生によって、自宅が流されてしまった場合、または、対岸の土砂崩れによって津波が起き、床下浸水した場合はどうでしょうか。

この2ケースの場合、いずれも地震保険に加入していると、補償が受けられる可能性が高いでしょう。

地震保険の対象を、「建物」「家財」両方にしていれば、それぞれの補償を受けることが可能です。

地震保険で対応できないケース

地震保険に加入していれば、津波によって被害を受けた際に、補償を受けられるというケースを紹介しましたが、逆に補償を受けることができないケースも、知っておきましょう。

まずは、津波により被害を受けても、津波が発生した日の翌日から10日を経過した後に、生じた損害については保険金は支払われません。

つまり、津波が発生して10日以内が補償の対象です。

また、紛失や盗難によって生じた損害の場合も、保険金の支払いはできません。

万が一津波が発生するという緊急事態において、冷静に事を判断することが難しい場合もありますが、支払い条件だけでも押さえておく必要があります。

まとめ

津波に対応する保険として、地震保険の解説をしてきましたが、補償の対象となる「建物」「家財」の保険金額には、火災保険の30%から50%の範囲であること、そして5000万円、1000万円と、上限があることを忘れずにいましょう。

火災保険は、同等の建物を購入するのに必要な金額を設定できますが、地震保険はそうではありません。

地震保険の位置づけが、被災者の生活の再建に寄与する目的であることを、再度認識しておきましょう。

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