災害大国日本を支える災害対策基本法とは?近年の改定まで詳しく紹介!

防災

近年増えている災害の多さからもわかるように、日本は、災害大国です。

国や自治体による救済処置もありますが、企業や個人レベルでも、災害への備えは必要不可欠です。

BCPの策定や運用に、取り組む企業も増えてきていますが、そのBCPの策定の基礎になっているものが、災害対策基本法です。

この災害対策基本法について、どのようなことを目的にしているのか、その内容、改正の内容について、詳しく解説していきます。

災害対策基本法とは?

災害対策基本法は、1961年に制定された防災に関する法律です。

災害が起きた際に、国土や日本国民の命と体、そして財産を保護できるように制定されています。

この法律が制定されたきっかけは、1959年9月に日本へ上陸した伊勢湾台風です。

この時の死者、行方不明者は5000人以上、負傷者は4万人に上り、経済的被害は全国に及びました。

災害対策基本法を定めたことで、国、都道府県、市町村、そして住民とそれぞれの立場で、防災への取り組みを行うことが、義務付けられました。

特に、私たちが生活するために必要な、

電力、ガス、水道、通信などのインフラを担う機関、
鉄道、石油などの交通インフラに関わる機関、
食料や薬などの生命維持に必要な物流に関わる機関、
社会の安全を守る研究機関
などは、

公共性が高いとされ、「指定公共機関」に位置付けられています。

この指定公共機関になった組織には、防災業務計画の作成と修正、災害予防の実施や、災害発生時の災害応急対策の実施など、いくつかの責務が与えられています。

災害対策基本法の内容

ここで災害対策基本法の内容を少し見てみましょう。

先ほどもお伝えした通り、災害対策基本法は、災害時に国土や国民の命と体、そして財産を守るように制定されています。

そして、社会の秩序を維持し、公共の福祉を確保することにつながることを目的としています。

その目的を果たすために、災害対策基本法は6つの要素から成り立ちます。

また、過去の災害から次なる災害への課題を見つけ、改善していく必要があることから、改定を繰り返し、現在に至っています。

6つの要素

災害対策基本法は、主に6つの要素から成り立っています。

・国・都道府県・市町村・公共機関・住民の防災責務
・災害対策組織の整備と推進
・行政機関・公共機関・地域における計画的防災
・災害の段階ごとに果たすべき責任主体の役割と権限
・災害の財政に関するもの
・災害時の緊急事態における措置

例えば、地域別の防災ガイドラインを見ると、災害が起きる前から起きた後までの、最適で細かい対応方法が記されています。

万が一災害に遭った際には、そのガイドラインに則して、行動することができます。

改定について

災害対策基本法は、毎年改定されています。

日本では、近年、地震や津波、台風など、私たちの生命や財政などに大きな影響を与える災害が多く発生しているため、次の災害時に、より被害少なくなるための対応ができるように、改定していくのです。

近年の災害対策基本法改正

先ほど解説した、災害対策基本法の改定について、2011年から2019年までの、8年間で3回にわたる大きな改定がなされています。

この間、相当な被害を及ぼした東日本大震災など、様々な実例から得た教訓を活かした、改定が行われています。

2012年の改定

東日本大震災では、市役所庁舎ごと津波にのまれるという、自治体そのものの機能が麻痺するという事態が起き、初動の遅れにつながりました。

これを受けて、2012年にプッシュ型支援という、新しい支援の流れが構築されました。

この改定までは、災害時救援科章夫は、原則各自治体が行うものとされており、国は被災した自治体からの要請を受けて、支援を行うという流れでした。
プッシュ型支援では、被災した自治体からの要請を待たずに、国が物資を調達し、自治体へ緊急輸送を行います。

このプッシュ型支援が実現したことで、2014年の熊本地震では、熊本県からの要請を待つことなく、約263万食の食料を、被災地に供給することが可能になりました。

2013年の改定

2013年にも大きな改定があり、市区町村長に向けて、住民などの避難に関する内容が新しく定められました。

それは、被害者が災害発生時の一時的な緊急避難のための避難場所をあらかじめ指定しておくというものです。

選定される施設は津波を想定した場合の海抜など、安全性で一定の基準を満たす必要があります。

その他、避難の時に配慮が必要な、高齢者や障碍者の名簿を作成するために、個人情報利用を許可したり、非常時に消防団や民生委員などへ、情報提供を可能にするなども盛り込まれています。

2014年の改定

2014年には、道路管理者の権限を強化する形で、放置車両の強制移動が認められるようになりました。

また、移動させるときに、放置車両に損害を与えた場合でも、損害の一部が補償されるとしています。

その後、2016年には、これをさらに強化する形で、湾岸管理者、漁港管理者にも、放置車両移動の権限が拡大されています。

この改定で、救援物資の輸送がよりスムーズに行えるようになり、災害救援の質がより向上しました。

まとめ

災害時に私たちがスムーズな援助を受けるために、とても大切な法律である、災害対策基本法について説明をしました。

ますます増えるであろう災害に備えるために、災害対策基本法は進化していきます。

私たちも、国が定めた法律を活かすためにも、自分でできる防災について意識を高め、いざという時にスムーズに行動できる準備をしておきたいものです。

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