火災保険の途中解約は注意して!正しい知識をもって災害に備えよう

火災保険の途中解約は注意して!正しい知識をもって災害に備えよう火災保険

自然災害による建物の被害が急激に増えています。

それに伴い、各保険会社が火災保険の保険料率改定を次々と発表しています。

自然災害に備えるためには、この火災保険が必ず役に立ちます。

今後、この火災保険の契約内容を確認し、より補償を大きくするために、見直しを検討する人も増えてくるでしょう。

火災保険は、1年以内の短期契約から、最長10年の長期契約が可能ですが、特に長期契約を解約する場合、メリットとデメリットを確認して、行うことをお勧めします。

途中解約の知識を身につけ、より良い保険契約をしていきましょう。

火災保険を途中解約する方法

火災保険は、現在最長10年間の契約が可能ですが、このように長期間の契約をしてしまうと、その後の手続きがないため、契約内容を忘れてしまったり、
補償内容が古いことに気づかないことがあります。

時代に合わせて、定期的に補償を確認、見直しすることが大切ですが、火災保険は途中で解約ができないと思い込んでいる人が少なくありません。

または、解約すると損をすると思っている人もいます。

補償内容の見直しや、引っ越し、物件の売買などで、火災保険を解約する場合は、担当代理店、もしくは損害保険会社へ、連絡をするといいでしょう。

その後保険会社から、解約手続きに必要な書類が送られてきますので、記入、捺印をした上で返送すれば、手続きは完了します。

もし、建物に金融機関の質権を設定している場合は、別の手続きが必要になるので、金融機関へ火災保険を解約することを、報告しなければいけません。

金融機関からの「質権消滅承認請求書」に、記入、捺印をし、「質権抹消書類」が送ってきて初めて、火災保険の解約手続きが可能になります。

このように、火災保険は契約期間の途中でも解約手続きは可能なのですが、注意すべき点がありますので、その点について解説していきましょう。

火災保険を途中で解約する際の注意点

火災保険は、保険期間途中でも解約ができるとお伝えしました。

しかし、うやむやに途中で解約すると、損をする場合もありますので、注意点をご紹介します。

解約返戻金について

火災保険は途中で解約すると、解約返戻金が発生し支払った保険料が戻ります。

保険会社により、多少の差はありますが、支払った保険料総額から、それまでの期間の保険料を月割りで計算した額を、差し引いて残りの保険料分を受け取れます。

この場合注意すべき点は、加入時に決めた保険期間が長ければ長いほど、保険料を割引きしているため、解約した際に受け取れる額が、若干少なくなるということです。

また、月賦なので、満期まで1か月を切った時点で解約する場合、基本的に解約返戻金は、1円も受け取れません。

この解約返戻金については、保険会社ごとに計算方法も違うため、一度確認してから手続することをお勧めします。

火災保険の保険料改定について

実はニュースなどでも発表されているように、火災保険の保険料は、2021年1月に値上がりすることが決まっています。

しかも、火災保険の値上げは今回が初めてではなく、2019年10月、2015年10月と、ここ10年間だけでも2回起きています。

しかも2015年には、これまで最長36年の長期契約の保険期間を、最長10年に短縮しました。

今後も火災保険料の値上げは、起こるだろうと言われています。

この過去の保険料の改定を考えると、万が一、現在の契約が35年という契約期間の場合、途中で解約すると、保険料の面でも、保険期間の面でも、多くのデメリットが発生します。

建物を売ってしまったなど、どうしても解約しなければいけない場合は仕方ないですが、本当に解約が必要かどうかも、きちんと考えて手続きをしていく必要があります。

火災保険を途中で解釈するメリットデメリット

火災保険を途中で解約する場合は、物件が自分の手から完全に離れてから、手続しなければいけません。

その際も、メリット、デメリットを確認してから、行うようにしましょう。

途中解約のメリット

一度契約してしまうと、よほどの理由がない限り、途中で解約することはないですが、メリットがあるとすれば、補償内容が古いタイプと比べ充実する点でしょう。

特に、評価基準についてですが、古い補償内容が「時価」の場合、新しい火災保険では「新価」を選択できます。

「新価」とは、同じ物件を新たに建築、購入するのに、必要な金額を言いますが、「時価」とは、新価から、経過年数による価値の減少分を、差し引いた金額をいいます。

物の価値もどんどん上がっているため、現在契約する火災保険は、新価で契約することが一般的です。

途中解約のデメリット

火災保険を途中解約するデメリットは、主に2つあります。

1つは、先ほどもお伝えした内容ですが、加入中の火災保険が、10年を超える長期契約の場合、新しい火災保険では、10年までしか契約できません。

2015年10月以前の契約では、最長36年の長期契約が可能でしたので、もしその契約を途中解約する場合は、残りの保険期間を確認したほうがいいでしょう。

もう1つは、火災保険を途中で解約する場合、保険料が割高になってしまうことです。

自然災害による被害が急増している現在、火災保険の保険料も上昇傾向にあるので、保険料の差は確実に計算したほうがいいでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

火災保険は、保険料の改定や自然災害の発生などもあり、契約したり、解約したりする際は、お伝えしたことを参考にしながら、手続することをお勧めします。

特に、来年保険料の改定が予定されていますが、その前に慌てて手続きをすると、保険料や保険期間の面で、後悔することにもなりかねません。

目先のことだけでなく、自分にとって、一番有利になる方法を選択しましょう。

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